介護(補償)給付
介護(補償)給付は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けることができる労働者で、その障害が厚生労働省令で定める程度のものであり、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ介護を受けている期間に支給されます。
ただし、障害者自立支援法に規定する障害者支援施設その他厚生労働大臣が定めるもの(※)に入所している場合や病院、診療所に入院している場合は支給されません。
厚生労働大臣が定めるものとは?
- 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
- 前2号に定めるほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
支給額
原則は、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときは、その介護に要した費用が支給されます(実費支給)。
ただし、その額が104,290円(常時介護を要する状態の場合、随時介護の場合は52,150円)を超えるときは104,290円(常時介護を要する状態の場合、随時介護の場合は52,150円)となります。さらに、親族等による介護を受けた日がある場合、介護に要する費用の支出が56,600円(常時介護を要する状態の場合、随時介護の場合は28,300円)未満であれば56,600円(常時介護を要する状態の場合、随時介護の場合は28,300円)が支給されます。
親族等の介護のみで費用の支出がない場合も56,600円(常時介護を要する状態の場合、随時介護の場合は28,300円)が支給されますが、介護を始めた最初の月は支給されず、翌月からの支給となります。
常時介護 | 原則 | 実費 | |
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最高限度額 | 104,290円 | ||
最低保障額 | 介護費用の支出額が56,600円未満 | 56,600円 | |
介護費用を支出していない | |||
随時介護 | 原則 | 実費 | |
最高限度額 | 52,150円 | ||
最低保障額 | 介護費用の支出額が28,300円未満 | 28,300円 | |
介護費用を支出していない |
介護(補償)給付の請求
介護(補償)給付の初回の請求は、障害(補償)年金の受給権者については障害(補償)年金の請求と同時または請求後に行い、傷病(補償)年金の受給権者については、傷病(補償)年金の支給決定を受けた後に行います。