二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、過労死の発生を予防し労働者の健康を確保するために設けられた給付です。給付内容は二次健康診断と特定保健指導があります。

支給要件

労働安全衛生法の規定されている定期健康診断の一番最近のものにおいて、次のいずれの項目にも異常があると診断されたときに労働者からの請求に基づいて行われます。

  1. 血圧の測定
  2. 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)または血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査)
  3. 血糖検査
  4. 腹囲の検査またはBMI(=体重kg÷身長mの2乗)の測定

給付の範囲

二次健康診断等給付は、次の現物支給です。

二次健康診断
脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査で、厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回)をいいます。
特定保健指導
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回)をいいます。

給付方法、受給手続

  • 二次健康診断等給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行います。
  • 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、その二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
  • 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
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