療養(補償)給付

療養(補償)給付には診察や処置、手術などの現物給付である療養の給付と現金支給である療養の費用の給付の2種類があります。

原則は、労災指定医療機関での診察や治療といった現物支給である療養の給付です。例外的に、労災指定医療機関以外の医療機関で療養した場合に、療養の費用を償還する現金給付を行います。したがって、被災労働者が自由に選択できるわけではありません。

療養の給付

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院・診療所(労災病院)または都道府県労働局長の指定する病院・診療所、薬局、訪問看護事業者において行われます。

療養の給付は、政府が必要と認めたものに限られ、給付の範囲は次の通りです。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理およびその療養にともなう世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院およびその療養にともなう世話その他の看護
  • 移送

療養の費用の給付

療養(補償)給付は、原則として療養の給付(現物支給)ですが、次の場合に限り現金給付としての「療養の費用の給付」が行われます。

療養の給付をすることが困難な場合
その地区に指定病院等がなかった、最寄りの指定病院等に必要な医療技術又は診療施設の設備がなかったなどの場合がこれに当たります。
療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合
緊急な療養が必要なときに指定病院等以外の病院・診療所へ行った、最寄りの病院が指定病院等でなかったなどの場合がこれに当たります。

支給期間

傷病が治癒するか、死亡して治療の必要がなくなるまで給付されます。

治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいい、必ずしも傷病にかかる以前の状態に回復することをいうのではありません。症状が残っている場合でも、治療の必要が亡くなった場合には治癒したことになります。

また、療養中に退職しても療養の給付を受け続けられます。

通勤災害による療養給付には一部負担金が発生します

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、一部負担金(200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円))を払わなくてはなりません。ただし、次の人達は一部負担金を支払う必要はありません。

  • 特別加入者
  • 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
  • 療養開始後、3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
  • 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

実際には、療養給付と併給される休業給付から控除されます。

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