遺族(補償)給付

労働者が業務上または通勤により死亡した場合、その遺族には遺族(補償)年金あるいは遺族(補償)一時金が支給され、遺族(補償)年金を受けることのできる遺族は、遺族(補償)年金前払一時金を請求することができます。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、死亡した労働者に生計を維持されていた一定範囲の遺族がいれば支給される給付です。

遺族(補償)年金の受給資格者

労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が遺族(補償)年金を受給できる遺族となる資格があります。ただし、妻以外は年齢、障害の有無によって受給資格者になれない者もいます。

順位遺族年齢または障害の要件
1要件なし
60歳以上または障害の状態(※1)
218歳3月31日までの間(※2)または障害の状態
3父母60歳以上または障害の状態
418歳3月31日までの間または障害の状態
5祖父母60歳以上または障害の状態
6兄弟姉妹18歳3月31日までの間もしくは60歳以上または障害の状態
755歳以上60歳未満(障害の状態にない)
8父母
9祖父母
10兄弟姉妹

(※1)障害の状態とは?

次のいずれかに該当する障害の状態のことです。

  • 障害等級5級以上に該当する障害がある状態
  • 傷病が治らないで、身体の機能や精神に、労働が高度の制限を受けるか、または労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態

(※2)18歳3月31日までの間とは?

0歳から18歳に達する日以後最初に迎える3月31日までをいいます。(18歳になった年の年度末)

その他の要件について
「生計維持」・・・労働者の収入で生計の一部を維持していれば足りる。
「配偶者」・・・内縁関係(事実婚)も含む。
「胎児」・・・労働者の死亡当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、労働者の死亡当時その収入で生計維持していた子とみなされる。

受給資格の欠格

  • 労働者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)年金を受けることができる者としない。
  • 労働者の死亡前に、その者によって遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族としない。
  • 遺族(補償)年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族でなくなる。

遺族(補償)年金の受給権者

受給順位
上記表の受給資格者のうち、最先順位の者が受給権者となります。もちろん、最先順位者が複数いる場合は全員が受給権者となります。また、その他の者は、先順位の受給権者の失権により順次受給権者となります。(これを転給といいます。)つまり、遺族(補償)年金は受給資格者がいる限り支給される年金給付ということです。
受給権者が次のいずれかに該当することとなったときは、遺族(補償)年金を受け取る権利が消滅(失権)します。
・死亡したとき
・婚姻をしたとき(事実婚も含む)
・直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき(事実上養子縁組と同様の事情も含む)
・離縁によって死亡労働者との親子関係が消滅したとき
・子、孫または兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡時から引き続き一定の障害の状態にある時を除く)
・一定の障害にある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹が障害の状態でなくなったとき(年齢要件を満たしている場合を除く)

年金額

受給権者およびその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数によって年金額が算定されます。

遺族の数年金額
1人(※)給付基礎日額の153日分
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

(※)55歳以上または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻1人の場合は、給付基礎日額の175日分となります。また、受給権者が2人以上いる場合は、上表の額をその人数で除して得た額が1人当たりに支給される額となります。

支給停止

次の場合は、遺族(補償)年金の支給が停止されます。

  1. 遺族(補償)年金の受給権者の所在が1年以上不明の場合、所在不明となったときにさかのぼり、その翌月分から支給停止されます。
  2. 遺族(補償)年金前払一時金を受けたとき
  3. 受給権者が夫、父母、祖父母、および兄弟姉妹で、労働者の死亡当時55歳以上60歳未満の場合、60歳に達するまで支給停止されます。
  4. 損害賠償を受けたとき

遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金の受給資格者となる遺族がいない場合、または年金受給後失権し他に受給資格者がいない場合に支給されるのが遺族(補償)一時金です。

支給要件および支給額

遺族(補償)年金の受給資格者となる遺族がいない場合
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、生計を維持していなかった者あるいは障害の状態にない55歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹または障害の状態にない18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えている子、孫、兄弟姉妹のことをいいます。
支給額=給付基礎日額×1,000日分
遺族(補償)年金受給後失権し他に受給資格者がいない場合
遺族(補償)年金を受給したが、再婚した妻あるいは18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えた子などはその時点で失権してしまい、他に受給資格者がいない状態をいいます。
これまでに支給された遺族(補償)年金および遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき、差額が支給されます。

受給資格者の順位

順位遺族
1配偶者
2死亡労働者により生計を維持していた子
3死亡労働者により生計を維持していた父母
4死亡労働者により生計を維持していた孫
5死亡労働者により生計を維持していた祖父母
6死亡労働者により生計を維持していなかった子
7死亡労働者により生計を維持していなかった父母
8死亡労働者により生計を維持していなかった孫
9死亡労働者により生計を維持していなかった祖父母
10兄弟姉妹

受給資格の欠格

  • 労働者を故意に死亡させた者
  • 遺族(補償)年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者
  • 労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族(補償)年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者

遺族(補償)年金前払一時金

労働者が死亡した直後は、ある程度まとまったお金が必要なこともあるので、遺族(補償)年金の受給資格者が請求すれば年金の前払いを受けることができる制度です。

支給額

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のうち自ら選択する額を請求できます。

請求

同一の事由につき1回に限り行うことができます。請求は死亡日の翌日から起算して、2年以内に遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければなりません。ただし、遺族(補償)年金の支給決定通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、遺族(補償)年金の請求をした後でも遺族(補償)年金前払一時金の請求をすることができます。

転給により遺族(補償)年金の受給権者になった者は、先順位者が遺族(補償)年金前払一時金の請求を行っているときは、請求できません。

支給停止

遺族(補償)年金前払一時金が支給される場合は、遺族(補償)年金の支給は停止されます。

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