適用事業
労災保険法では、原則として労働者を1人でも使用する事業であれば適用事業となります。しかし、次に挙げる事業及び労働者には労災保険と同様あるいはそれ以上の保護を内容とする他の法律が適用されるので、労災保険法は適用されません。
- 国の直営事業
- 国家公務員災害補償法が適用されます。
- 非現業の官公署
- 国家公務員及び地方公務員の一般職の役所を指します。
- 船員保険の強制被保険者
- 船員保険法が適用されます。
暫定任意適用事業
労災保険に強制的に加入はしなくて良い事業を暫定任意適用事業と言います。
原則として、農林水産業で個人経営である常時5人未満の労働者を使用する事業は、当分の間、労災保険の適用を任意としています。ただし、次のように強制適用事業となるものもあります。
業種 | 経営 | 人数要件 | 暫定任意適用事業 | 強制適用事業 |
---|---|---|---|---|
農業 | 個人 | 常時使用5人未満 | 事業主が特別加入していない事業 | 事業主が特別加入している事業 |
林業 | 個人 | 常時使用しない | 年間使用延労働者数300人未満 | 1人でも常時使用 |
水産業 | 個人 | 常時使用5人未満 | 総トン数5トン未満の漁船で操業する場合 または 災害発生のおそれが少ない河川、湖沼又は特定水面において主として操業するもの | 5トン以上30トン未満の漁船で操業する場合 |
30トン以上の船舶は船員保険法の適用を受けます。
労災保険への加入は任意ですが、事業主が加入申請をして厚生労働大臣の認可があれば、認可された日から労災保険が適用されます。
任意適用事業に使用される労働者の過半数が加入を希望すれば、事業主は加入申請をしなければなりません。
適用労働者にならない者
強制適用事業で働いていても労災保険に加入できない者がいます。
適用労働者にならない者 | 適用労働者となる場合 |
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請負、委任、共同経営者 | なし |
自営業者 | 特定の業種の自営業者は特別加入により、労災保険の適用を受けることができます。 |
同居の親族 (事業主と居住及び生計を一にする6親等内の血族及び3親等内の姻族) | ・事業主の指揮命令に従っていることが明確であること ・就労の実態が、他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払い方法等について、就業規則その他これに準ずるものの定めにより、その他の労働者と同様になされていること。 |
法人の役員 | 法令、定款等の規定に基づく業務執行権がなく、工場長、部長等の職にあり、業務執行権を有する取締役等の指揮、監督を受けて業務に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として取り扱います。 |
現地採用の労働者 | なし |
地方公共団体の現業部門の非常勤職員でない者 | なし |
適用労働者になる者
適用事業で使用される労働者であれば雇用形態を問わず労災保険に加入します。具体的には次のような人達です。
- 2以上の事業に使用される者はそれぞれの事業において労働者となる
- アルバイト、パート等
- 派遣労働者(労災保険の適用については、派遣元事業主の事業に係る保険関係により取り扱います。)
- 地方公共団体の現業部門の非常勤職員
- 外国人労働者(労災保険には国籍条項はありません。)
- 海外出張中の労働者