保険給付の時効
労災の各保険給付には請求できる期限、つまり時効があります。請求期限が切れてしまうとせっかくもらえる給付も支給されませんから、時効が成立する前に請求しましょう。
請求期限が5年の保険給付
5年で請求期限の時効が成立する保険給付には、障害補償給付(障害(補償)年金、障害(補償)一時金)、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付(遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金)があります。
保険給付名 | 起算日 |
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障害(補償)給付 | 傷病が治った日の翌日 |
障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日 |
遺族(補償)給付 | 死亡した日の翌日 |
請求期限が2年の保険給付
2年で請求期限の時効が成立する保険給付には、療養(補償)給付の療養の費用の支給、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、障害(補償)年金前払一時金、遺族(補償)年金前払一時金、二次健康診断等給付があります。
保険給付名 | 起算日 |
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療養(補償)給付の療養の費用の支給 | 療養に要する費用を支払った日の翌日 |
休業(補償)給付 | 労働不能の日ごとにその翌日 |
葬祭料(葬祭給付) | 死亡した日の翌日 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の初日 |
障害(補償)年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日 |
遺族(補償)年金前払一時金 | 死亡した日の翌日 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知しうる日の翌日 |
支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(支分権といいます)の消滅時効は、公法上の金銭債権と考えて会計法第30条の規定により、5年とされています。
時効のない保険給付
療養(補償)給付の療養の給付は現物給付であるため、傷病(補償)年金は所轄労働基準監督署長の職権によって支給が決定されるので時効は存在しません。
ただし、支分権は5年で時効が成立しますから、傷病(補償)年金の支給決定が成されても何らかの事情で支給される年金を労働者が停止していた場合は、5年で時効が成立し年金を受ける権利が消滅します。