休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労働者が業務上または通勤による負傷または疾病に係る療養のため労働することができないために、賃金を受けない日(※)の4日目から支給されます。

賃金を受けない日とは?

賃金を受けない日とは、全く賃金を受けない日と一部受けた日を含んでいます。

  • 所定労働時間の全部について労働不能の場合は、賃金を全く受けない日または平均賃金の60%未満の金額しか受けない日が賃金を受けない日に該当します。
  • 所定労働時間の一部について労働不能の場合は、労働不能の時間に対して全く賃金を受けない日または平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日が賃金を受けない日に該当します。
一部労働不能

支給額

一部労働不能給付額

所定労働時間の全部について労働不能の場合は、休業1日に付き給付基礎日額の100分の60相当額が支給されます。ただし、事業主から支払われた賃金が平均賃金の60%以上である場合は、休業(補償)給付は支給されません。また、所定労働時間の一部について労働不能の場合は、給付基礎日額から労働に対して支払われた賃金を控除して得た額の100分の60相当額が支給されます。

支給期間

療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から療養のため休業を要する期間、支給されます。

休業の最初の3日間(待期期間)は休業(補償)給付は支給されませんが、業務上の災害による休業の場合は、事業主に労働基準法の規定による休業補償の責任があります。その3日間に平均賃金の60%以上の金額を受けても待期期間の日数に算入されます。

支給されない場合

労働者が次のいずれかに該当するときは、休業(補償)給付は支給されません。

  • 監獄、労役場その他これに準じる施設に拘禁されている場合
  • 少年院その他これに準じる施設(児童自立支援施設等)に収容されている場合

また、傷病(補償)年金を受ける者には休業(補償)給付は行われません。

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