葬祭料(葬祭給付)

労働者が業務上死亡したときに、葬祭を行う者に対してその請求に基づき葬祭料が支給され、また通勤により死亡したときに、葬祭を行う者に対してその請求に基づき葬祭給付が支給されます。

葬祭を行う者

必ずしも、実際に葬祭を行った者である必要はなく、葬祭を行うと認められればよいとされています。したがって通常は遺族に支給されますが、葬祭を行う遺族がいない場合に社葬として会社が葬祭を行えば、会社に支給されることもあります。

支給額

次のいずれか高い方の額が支給されます。

  1. 315,000円+給付基礎日額の30日分
  2. 給付基礎日額の60日分

つまり、給付基礎日額が10,500円以下であれば1の計算式で、10,500円以上であれば2の計算式で算出します。(10,500円ならどちらで計算しても同じです。)

葬祭料(葬祭給付)の給付基礎日額は、遺族(補償)一時金とみなしてスライド制が適用されます。

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