障害および傷病等級、要介護状態

労働者災害補償保険法施行規則別表第1~3で、障害および傷病の等級、要介護状態が定められています。

労働者災害補償保険法施行規則別表第1

障害等級給付の内容身体障害
第1級当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分1.両眼が失明したもの
2.そしやく及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.削除
6.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
7.両上肢の用を全廃したもの
8.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
9.両下肢の用を全廃したもの
第2級同277日分1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
2.両眼の視力が0.02以下になつたもの
2の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3.両上肢を手関節以上で失つたもの
4.両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級同245日分1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
2.そしやく又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失つたもの
第4級同213日分1.両眼の視力が0.06以下になつたもの
2.そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失つたもの
4.1上肢をひじ関節以上で失つたもの
5.1下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級同184日分1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
1の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
2.1上肢を手関節以上で失つたもの
3.1下肢を足関節以上で失つたもの
4.1上肢の用を全廃したもの
5.1下肢の用を全廃したもの
6.両足の足指の全部を失つたもの
第6級同156日分1.両眼の視力が0.1以下になつたもの
2.そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第7級同131日分1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.削除
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失つたもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女性の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側のこう丸を失つたもの
第8級給付基礎日額の503日分1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの
2.せき柱に運動障害を残すもの
3.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失つたもの
4.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失つたもの
第9級同391日分1.両眼の視力が0.6以下になつたもの
2.1眼の視力が0.06以下になつたもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
7.1耳の聴力を全く失つたもの
7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの
9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの
11.1足の足指の全部の用を廃したもの
12.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級同302日分1.1眼の視力が0.1以下になつたもの
1の2.正面視で複視を残すもの
2.そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
5.削除
6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの
9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級同223日分1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5.せき柱に変形を残すもの
6.1手の示指、中指又は環指を失つたもの
7.削除
8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級同156日分1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
8の2. 1手の小指を失つたもの
9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10.1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの
11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12.局部にがん固な神経症状を残すもの
13.男性の外貌に著しい醜状を残すもの
14.女性の外貌に醜状を残すもの
第13級同101日分1.1眼の視力が0.6以下になつたもの
2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4.1手の小指の用を廃したもの
5.1手の母指の指骨の一部を失つたもの
6.削除
7.削除
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の一又は2の足指を失つたもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級同56日分1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.削除
6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.1足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男性の外貌に醜状を残すもの
備考
1.視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
2.手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

労働者災害補償保険法施行規則別表第2

傷病等級給付の内容障害の状態
第1級当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の313日分1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
3.両眼が失明しているもの
4.そしやく及び言語の機能を廃しているもの
5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢の用を全廃しているもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢の用を全廃しているもの
9.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級同277日分1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
3.両眼の視力が0.02以下になつているもの
4.両上肢を腕関節以上で失つたもの
5.両下肢を足関節以上で失つたもの
6.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級同245日分1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
3.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの
4.そしやく又は言語の機能を廃しているもの
5.両手の手指の全部を失つたもの
6.第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
2.手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失つたものをいう。

労働者災害補償保険法施行規則別表第3

介護を要する状態障害の程度
常時介護を要する状態1.神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第3号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第4号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
3.別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第1級であるときにおける当該身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
随時介護を要する状態1.神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の2に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の3に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
3.障害等級が第1級である場合における身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
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