保険料

業務災害、通勤災害とも事業主の支配下にあるとき、または支配下に入るための行動をしているときに起きるわけですから、原則として労働者に責任はありません。したがって、労災保険は労働者を使用する事業主が保険料の全額を負担します。

労災保険料は、その事業で使用する全労働者の1年間における賃金を合計した額とその事業の労災保険率によって算出されます。労働者には日雇、アルバイト、パートタイマーなどその事業に使用される者は全員含まれます。

労災保険料=年間賃金総額×労災保険率

賃金総額

請負による建設の事業、立木の伐採の事業、立木の伐採以外の林業(造林・木炭又は薪の生産)、水産動植物の採捕又は養殖の事業において、賃金総額を正確に算出することが困難な場合には特例が認められています。

請負による建設の事業:賃金総額=請負金額×労務比率

立木の伐採の事業:賃金総額=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費×素材の材積

立木の伐採以外の林業(造林・木炭又は薪の生産)、水産動植物の採捕又は養殖の事業:賃金総額=厚生労働大臣が定める平均賃金×使用期間の総日数

労災保険率

労災保険率は事業の種類ごとに定められていて、一般的に危険を伴う作業や業務内容の事業は保険率が高く、その逆は低く設定されています。

また、労災保険率には非業務災害率として、各事業一律の0.06%が含まれています。この非業務災害率とは、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率です。

労災保険料の納付

労災保険料は、雇用保険料と一緒にその1年分を概算で算出した額で納付します。

納付時期は、事業が継続して行われているものか、建設の事業のように限られた期間行われるもの(有期事業と言います)かで変わってきます。継続事業は毎年度7月1日までに、有期事業は事業開始から20日以内に納付しなければなりません。

メリット制

労災保険率は事業ごとに定められていますが、個々の事業主の労働災害防止努力によって労働災害発生率は大きく変わってきます。そこで、労災保険の保険給付額を基準として、一定程度超えるかまたは一定程度以下になった場合、労災保険率を上げたり、または下げたりして保険料負担の公平を保つようにするのがメリット制です。

メリット制の適用は継続事業と有期事業とでは異なり、継続事業には保険料率で有期事業には保険料で反映されます。

詳しくは労働保険料と社会保険料をご覧ください

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