過労死について
過労死についても、業務災害ととらえて業務起因性と業務遂行性があるか否かが問われます。過労死の主原因である脳血管疾患および心臓疾患の労災認定については、迅速、適正に判断するため、脳・心臓疾患の認定基準が設けられています。
脳・心臓疾患の認定基準
脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く)の認定基準は、平成13年12月12日基発第1063号の通達により次のように定められています。
対象となる疾病
- 脳血管疾患
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症
- 虚血性心疾患等
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む。)
- 解離性大動脈瘤
認定要件
次の1.2.または3.の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病に該当する疾病として取り扱う。
- 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下異常な出来事という。)に遭遇したこと
- 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下短期間の過重業務という。)に就労したこと
- 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下長期間の過重業務という。)に就労したこと
- 異常な出来事とは
- ・極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
- ・緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
- ・急激で著しい作業環境の変化
- 異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。
- 短期間の過重業務とは
- ・日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいう。
- 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間を評価期間とする。
- 長期間の過重業務とは
- ・恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。
- 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。
心理的負荷による精神障害の認定基準
平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」によって認定基準が示されていましたが、新に平成23年12月26日付け基発1226第1号に示される認定基準で、心理的負荷による精神障害を判断するものとされました。
対象疾病
国際疾病分類第10回修正版(いわゆるICD-10)第V章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの、有害物質に起因するものを除きます。
対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性がある精神障害は、主としてICD-10のF2~F4に分類される精神障害です。
認定要件
次の1.2.及び3.のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
- 対象疾病を発病していること
- 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと