更新情報
- 2014年12月17日
- リニューアル
- 全面リニューアルしました
- 2014年12月17日
- 追 加
- 保険料を追加しました
- 2011年10月21日
- 追 加
- 保険給付の時効を追加しました
- 2009年11月23日
- オープン
- サイトをオープンしました
労災保険関連の情報
- 2016年4月23日
- 「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」の “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
- 2015年12月10日
- 労災保険法の年金と厚生年金保険法の年金を併給する場合の調整率を引き上げます~ 労災年金の調整率を0.86から0.88に。平成28年4月1日から適用 ~
- 2015年12月10日
- 労災事故で要介護になった人への介護(補償)給付などの 最高限度額と最低限度額を引き上げます~ 平成28年4月1日から120円~380円引き上げ ~
- 2015年12月3日
- ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
- 2015年12月3日
- 職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)
- 2015年9月16日
- 「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します~過重労働などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施~
- 2015年7月11日
- 職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり
- 2015年6月26日
- 平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表~精神障害の労災請求件数1,456件、支給決定件数497件、ともに過去最多~
- 2015年3月20日
- 特別加入保険料率表を更新しました
- 2015年3月12日
- 労災かくしは犯罪です
- 2015年3月12日
- お仕事でのケガには、労災保険!
- 2015年3月5日
- 労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げます~ 平成27年4月1日施行予定 ~
- 2015年1月21日
- 「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を開始します~休業4日以上の労働災害で最も多い「転倒災害」防止を目指し、2月と6月を重点取組期間に設定~
仕事中のケガには健康保険を使ってはいけません!
あってはならないことですが、仕事中のケガに「健康保険を使って治療して欲しい、病院で支払った一部負担金は払うから」という話があるかもしれません。健康保険は3割の自己負担金を窓口で支払わなければなりませんが、それを会社が負担するとなれば、労働者はタダで治療が受けれられることになり、治療に関しては労災と変わりはありません。
しかし、そのケガがもとで障害が残った場合、健康保険では障害に対しての補償はありません。労災保険では、障害の程度に応じて補償がありますから、仕事中のケガは絶対に健康保険を使わないようにしましょう。
では、なぜ、健康保険を使うことを要求してくる事業主がいるのでしょうか?仕事中のケガや病気などで4日以上休業しなければならない労働者がいる場合、事業主は行政官庁へ書類を届け出なければなりませんし、労働災害が多発している事業場なら、労災保険料率がアップするので、保険料を多く支払わなければなりません。ひどい場合は、労災に加入していない場合も考えられます。
事業主が労災に加入手続をしていなくても、仕事中の傷病に関しては労災に認定されれば給付を受けることができますから、くれぐれも安易に健康保険を使用しないでください。